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意匠制度の概要

 意匠権は、他人に登録意匠およびこれに類似する意匠を実施しないことを請求できる権利です。
 そして、他人にこのような請求が可能である以上、登録意匠は価値のあるものでなければなりません。
 意匠権は、ことばで表現された発明とは異なり、物品の外観そのものを登録することができます。そのため、特許権と意匠権を同時に取得すると、ことばと図形の両面から保護ができる強力な権利となります。

手続きの概要

 大まかにいえば、意匠権の取得手続きは、出願をし、特許庁の審査を受けて、登録査定を得て、登録料を支払う、という流れになります。
・出願 意匠出願は、その後のすべての手続きの基準となる重要な手続きです。出願書類を基準にして審査がされ、内容の修正は最初の出願書類に記載された範囲内で行わなければなりません。
・審査 特許出願とは異なり、審査請求をする必要はありません。審査では意匠登録要件の有無が特許庁の審査官によって審査されます。
・登録 登録査定を受けるだけでなく、登録料(1年分の登録料)を納めなければ、意匠権は成立しません。

登録要件

意匠権が登録されるためには、主として、以下のような要件を満たしている必要があります。

要件 根拠法 概要
意匠 意匠法2条1項 物品の美的外観である必要があります。そのため、外部に表れない内部構造は意匠とは認められません。
工業上利用可能性 意匠法3条1項柱書 一品ものの美術品などは工業上利用可能性が認められず、著作権により保護されます。
新規性 意匠法3条1項 既存意匠およびこれに類似する意匠は新規性が認められません。既存の範囲は日本だけでなく、外国も含みます。一定の場合には新規性喪失の例外の手続きをとることができます。
創作非容易性 意匠法3条2項 既存意匠から容易に創作しうる意匠は、創作非容易性が認められません。
先願 意匠法9条 同一意匠については、先に出願をした者にのみ意匠権が与えられます。
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中川特許事務所

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