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商標制度の概要

 商標権は、他人に登録商標およびこれに類似する商標を実施しないことを請求できる権利です。そのような権利が誰にも明らかにされなければ恐ろしくて事業などできませんから、商標権は、必ず公開されます。
 商標権は、特許権や意匠権とは異なり、存続期間が限られていません。一度取得すればずっと独占的に使用できます。

手続きの概要

 大まかにいえば、商標権の取得手続きは、出願をし、特許庁の審査を受けて、登録査定を得て、登録料を支払う、という流れになります。
・出願 商標出願のもっとも重要な要素は、標章と指定商品・役務です。標章は通常の文字だけでも、デザインされた文字や図形あるいはそれらの組み合わせでもよいです。指定商品・役務は、どのような商品やサービスに商標を付すかを決定します。
・審査 特許出願とは異なり、審査請求をする必要はありません。審査では商標登録要件の有無が特許庁の審査官によって審査されます。
・登録 登録査定を受けるだけでなく、登録料(5年分または10年分の登録料)を納めなければ、商標権は成立しません。

登録要件

 基本的には、自他商品・役務の識別能力が備わっていることが登録要件となります。たとえば、次のような商標は、原則として登録を受けることができません。

  • 商品・役務の普通名称
  • 商品・役務の慣用名
  • 効能や品質、産地など、説明的な表示
  • ありふれた氏名・名称
  • ありふれた標章
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中川特許事務所

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